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欧州では、亡くなった人の写真、メール、SNSアカウント、暗号資産などをどう扱うかが国ごとに違い、遺族が中身を見られるかどうかは住んでいた場所で決まりかねない状況が続いている。こうした中、欧州法学会(ELI)は、デジタル上の遺品を二つに分けるモデルルールを承認した。一つは経済的な価値を持つ資産で、暗号資産や収益の出るチャンネル、ドメインなどが当たり、通常の相続の対象になる。もう一つは個人的な通信や写真などで、所有権そのものは移さず、遺族に一定期間のアクセス権を認める考え方である。法律ではなくあくまで模範案だが、各国の立法の手本になる可能性がある。

引用元: 欧州でデジタル遺産の扱いに国ごとの差、包括的なモデルルールが提示(EU Perspectives)

分析・見解

資産と思い出を分けるという、割り切りの発想

今回のモデルルールの核心は、デジタル遺品を一つの塊として扱わないことにある。

暗号資産や広告収入のある動画チャンネル、取得済みのドメイン名は、金銭に換えられる。だから預金や不動産と同じく、相続人が引き継ぐ。

一方、メールの文面や家族写真、友人とのやり取りは、金銭では測れない。しかも相手方の私生活も含んでいる。所有権を移さず、見る権利だけを一定期間認めるという整理は、この性質に合っている。

国ごとの差が生む、住む場所による不公平

欧州では、故人のデータに関する扱いが国によってばらばらだ。遺族に広い閲覧権を認める国もあれば、通信の秘密を重く見て、ほぼ認めない国もある。

ドイツでは2018年に連邦通常裁判所が、亡くなった少女のFacebookアカウントへの親のアクセスを認めた。アカウント契約も相続の対象になる、という判断だった。しかし、同じ考え方が他の国で通用するとは限らない。

結果として、同じ家族構成、同じサービスの利用でも、国境を一つ越えただけで遺族の立場が変わる。国境を越えた引っ越しが多い欧州では、これは現実の問題である。

本当の相手は法律よりもサービス事業者の規約

ここに、あまり語られない視点がある。遺族の前に立ちはだかるのは、法律よりもむしろ事業者の利用規約だ。

多くのサービスは、アカウントを譲渡不可としたり、死亡後は削除すると定めたりしている。Appleは長く、死亡証明と裁判所命令がなければ中身を開けなかった。2021年に追悼用の連絡先機能を設けたが、これも本人が生前に設定していなければ働かない。

つまり、法律が相続を認めても、事業者が応じなければ絵に描いた餅になる。モデルルールが実効性を持つには、規約より法が優先されるという線引きが欠かせない。

日本にとっての意味と、今後の見通し

日本でも事情は似ている。民法には、デジタル遺品を想定した個別の規定はない。暗号資産は相続財産になると解されているが、SNSアカウントやクラウド上の写真の扱いは、規約と個別の判断に委ねられている。

欧州のように資産と記録を分ける枠組みが定着すれば、国際的なサービスを使う日本の利用者にも波及しうる。事業者は世界共通の運用を求めるため、一つの地域の基準が広がりやすいからだ。

今後は、生前に本人が意思を残す仕組みが鍵になる。法整備を待つより、本人の指示を事業者が尊重する流れのほうが早く進むだろう。

ビジネスへの影響

サービス事業者は死亡時の手順を先に決めておく

アカウントを提供する企業にとって、死亡時の対応は後回しにしがちな領域である。しかし、問い合わせは確実に増える。

最低でも、遺族からの申請窓口、必要書類、開示できる範囲を文書にしておきたい。資産性のあるもの(課金残高、収益、独自ドメインなど)は引き継ぎ可能とし、個人的な通信は閲覧のみ認める。このように二段で設計すれば、今回のモデルルールにも合わせやすい。

生前に指名できる「連絡先の代理人」機能は、実装の負担が小さく、トラブル回避の効果が大きい。

士業や終活サービスは、棚卸しの商品化を狙える

弁護士、司法書士、税理士、終活関連の企業には、新しい提案の余地がある。

顧客のデジタル資産を、資産系と記録系に分けて一覧にする「棚卸し」である。暗号資産の保管先、運営中のサイトやチャンネル、写真の保存場所、各サービスの契約状況を書き出す。

そのうえで、誰にどの範囲まで見せるかを、遺言や任意の合意書に落とし込む。パスワードそのものを紙に残すのは危ういため、保管方法の助言まで含めて提供できれば、他社との差別化になる。

経営者は自社の事業用アカウントを点検する

中小企業の経営者も他人事ではない。会社の公式SNS、広告アカウント、ドメイン、クラウドの管理者権限が、特定の個人名義に偏っていないだろうか。

その個人に万一のことがあれば、事業が止まる。管理者を複数にし、名義を法人にそろえるだけでも、リスクは大きく下がる。

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